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新規開業これだけは知っておこう!

「カルテ(施術録)」の管理を慎重に!

~個別指導に立ち会った当会のスーパーカウンセラーは聞いた~

各都道府県の社会保険事務局と療養費の契約受領委任契約(いわゆる契約番号取得)を結んだ際に各柔道整復師に配布される「柔道整復療養費申請を行うにあたっての注意事項」を熟読し理解することが基本です。残念ながら、読まずにレセプト請求をし、個別指導で初めて事の重要さに気がつくケースが多い。

要注意事項の抜粋

その注意事項の別途欄、施術録の記載事項1(2)には
負傷年月日、時間、原因等 正しく聴取して必ず記載する
(1)いつ (2)どこで (3)どうして 

2.の施術録の整理保管等の記載事項には(1)施術録は、療養費請求の根拠となるものなので、正確に記入し、保険以外の施術録とは区別して整理し、施術完結の日から5年間保管すること。

施術入力画面で、患者の負傷原因を
部位数に関わらず入力するのが基本です。

しかし残念ながら、仮に4部位請求はすべて負傷原因を入力するが、3部位請求以下は負傷原因を入力しないでレセプトを印刷し、会に送付します。その後、レセコンでカルテ印刷をしてカルテを保管した状態のままにしているとします。現在このような状況でおられるケースの先生は「イエローカード」です。

最悪の場合を想定すると、個別指導時に負傷原因を記載しないまま提出をする可能性があります。その際強く指摘されるのが、「先生、カルテ(施術録)に負傷原因等の記載がないということは、この患者さんは外傷ではなく、肩こり、腰痛の協定外施術の患者ではないですか? 療養費の支給対象外ですので、これらの患者さんの支給金額すべて返還してください。」と言われかねません

指摘された先生が勘違いしているのは、レセプトでは負傷原因を記載しないでOKなのに、カルテではOUTどうしてだ?と自分の都合の良いように考えます。結局「カルテ(施術録)」とは何かを把握しないでいるところにすべての原因があります。

社会保険事務局で、個別指導時に強く指摘されるのが、Bに記載してありますように、「施術録は、療養費の請求の根拠となるものなので・・・・」という箇所です。カルテの根拠があってレセプト請求できる。この当たり前のことを理解しないで、カルテを甘くみて会へのレセプト請求を終了してホッとしていませんか?

カルテを毎月、几帳面に記載しないでいると、個別指導時に急に作成しても、時間の経緯があるからカルテの色も変色していてもおかしくないのに、真っ白ということもカルテ管理がずさんだと思われるでしょう。

 

「カルテ」という根拠があって
初めてレセプト請求ができる。

都道府県の受領委任の確約で、カルテの整備が義務付けられている。カルテは5年間の保存義務がある。カルテの鉛筆書きはOUT、ボールペンか万年筆などで記載する。修正液使用もOUT。二重線で消した後に加筆し訂正しよう。負傷原因は、部位数に限らず1部位でも2部位でも記載する。カルテという根拠を忘れずに!!

また、初検時の様子、症状、処置の内容の記載、さらに忘れがちなのは再検時の記載だ。再検料なども含め費用が掛かるが、それも自動的にとれるわけではない。再検をしてその症状をカルテに記載して初めて請求できる。実際に再検や温罨法、電療をしてもその事実をカルテに記載しなければ、個別指導時に請求の根拠がないと言われてしまいます

また、1週間に1回や10日に1回程度は症状経過の記載がなければ、個別指導に持っていくことはできない。

 

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